保守約款
2023年5月11日
株式会社アイ・エス・ティ
本約款は、別途「NetKidsライセンス保守登録用紙」(以下「登録用紙」という)に記載の保守管理企業(以下「甲」という)と、 株式会社アイ・エス・ティ(以下「乙」という)が、第1条(定義)に定める保守対象ソフトウェア(以下「本ソフトウェア」という)に係る保守サービス業務(以下「保守サービス」という)に関する契約(以下「本契約」という)の内容を定めるものです。
第1条(定義)
「本ソフトウェア」とは、乙が提供するソフトウェア「NetKidsシリーズ」の購入時にライセンス登録で使用する「登録用紙」に記載された「対象製品」をいいます。
バージョン番号の整数部をメジャーバージョンとし、少数部をマイナーバージョンとします。
尚、乙が本ソフトウェアを改良若しくは修正若しくは機能の追加等を行った場合、その後もメジャーバージョンが同一である限り、本ソフトウェアに含むものとします。
第2条(目的)
甲は乙に対し、本ソフトウェアに係る保守サービスを、本契約で定める条件に従い委託し、乙はこれを受託するものとします。
第3条(保守サービスの内容及び対象範囲)
1.本契約に基づき乙が実施する保守サービスの内容は次のとおりとします。
1)電子メール、電話、FAXによる操作方法等の質問に対する回答
乙は、甲若しくは甲が管理する本ソフトウェアの購入者(以下「甲の顧客」という)からの本ソフトウェアの使用方法またはマニュアルの記述等に関する問い合わせに対し回答するものとします。
2)マニュアル、カタログ等の乙が提供する本ソフトウェア関連文書に記載した機能が実現しない等のソフトウェア障害に対する対応
乙は、甲若しくは甲の顧客から提供された資料等に基づき本ソフトウェアに関する障害発生原因の解明を行い、その結果を甲またはその顧客に回答するものとします。
3)更新プログラムの提供
乙は、甲若しくは甲の顧客に本ソフトウェアのプログラムの更新版を無償で提供するものとします。
2.本ソフトウェアの使用制限は、「ライセンス使用許諾」に準ずるものとし、保守サービスの対象範囲は、本ソフトウェアに限られます。
尚、本ソフトウェアがインストールされたコンピュータのOS(オペレーティングシステム)及びハードウェアが本ソフトウェアのサポート対象となっていることを保守サービスの提供条件とします。
3.障害対応において、本ソフトウェアに起因するか、または乙の製品以外のハードウェアを含む製品(以下「第三者製品」という) に起因するかの切り分けの必要性がある場合は、甲若しくは甲の顧客は当該第三者製品の製造元への問い合わせ等障害の切り分けに必要な協力をするものとします。
4.前項以外の対応が求められた場合は、必要性があると判断された場合に、両者で別途協議のうえ、対応を検討するものとします。
第4条(保守サービスの適用除外)
次に定める事項は、前条の保守サービスの適用除外とします。
1)甲若しくは甲の顧客の依頼による機能追加等の改良
2)本契約対象のライセンスコードと合致しないソフトウェアの保守
3)本ソフトウェアのインストール及びアップグレードを行う為の作業
4)日本国内以外で使用される場合
5)事故、不注意、誤用、第三者の使用による故障及び損傷の修復
6)天災等不可抗力による故障及び損傷の修復
7)第三者製品の使用に起因する故障及び損傷の修復
第5条(保守サービス実施の時間帯)
1.保守サービスの受付及び実施の時間帯は、次のとおりとします。
平日月曜日から金曜日の午前9時30分から午後12時00分及び午後1時00分から午後5時00分までとします。
但し、年初までに乙が定める乙の休業日を除くものとします。
2.保守サービスの対応は、電子メール若しくは電話若しくはFAXによるものとします。
第6条(保守サービス料金及び支払い方法)
1.保守サービスの料金は、乙所定の料金とします。
2.甲若しくは甲の顧客は、本ソフトウェアのライセンスコードに属した保守用の商品を購入することにより、保守サービスの料金を乙に支払ったものとします。
第7条(契約の譲渡及び再委託)
1.甲は、乙の事前の文書による承諾なしに、本契約の権利及び義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し若しくは承継させることはできないものとします。
2.乙は、事前に甲の承諾を得ることにより、本契約の保守サービスの全部若しくは一部を、再委託できるものとします。
この場合、乙は、自らの責任と負担により再委託するものとし、当該再委託先に対して、本契約上の機密保持義務と同等の義務を遵守させるものとします。
第8条(保証及び免責)
1.本契約に基づく保守サービスに瑕疵が認められた場合、乙は必要な保守サービスを合理的な範囲で繰り返し実施するものとします。
2.前項の規定は、本契約に基づく保守サービスの実施に関する乙の責任の全てを規定したものであり、本ソフトウェアの欠陥の全てが是正されること、若しくは第三者製品に起因する障害の対応を実施すること、若しくは甲またはその顧客のデータや動作環境を復旧させることまでを保証するものではありません。
3.甲若しくは甲の顧客が作成したデータや動作環境は、甲若しくは甲の顧客が責任を持って管理するものとし、いかなる場合にも、乙は免責されるものとします。
第9条(責任の範囲)
1.保守サービスの実施において乙の甲に対する補償は、責任の根拠如何を問わず、直接の結果として被った現実の損害に限定され、かつその補償額は、本契約に基づき甲またはその顧客が購入した単年度分の保守用の商品の価格をもってその上限とします。
2.乙の帰責事由によらない損害及び乙の予見の有無を問わず特段の事情から生じた損害及び逸失利益及び第三者から甲若しくは甲の顧客に対してなされた損害賠償請求に基づく損害については、乙は一切の責任を負わないものとします。
第10条(契約期間)
1.本契約の契約期間は、本ソフトウェアの乙の出荷日の翌々月1日から1年間とします。
但し、出荷日から開始日までの間も、甲またはその顧客は本契約の範囲内で保守サービスを利用できるものとします。
2.甲は、当該期間満了前に本契約の更新の是否を乙に知らせるものとします。
3.乙は、甲若しくはその顧客より本契約の全部若しくは一部の中途解約の申し出を受けた場合には、既に甲またはその顧客より支払いを受けた保守サービスの料金について、残りの保守期間が一年未満のものに対しては一切返金しないものとし、甲若しくはその顧客はこれを了承するものとします。
4.甲は、本契約の期間満了から3ヶ月以内であれば、本契約と同一条件にて再度契約する事が出来るものとします。
5.本ソフトウェアについて乙が販売を停止した場合には、本契約期間の満了をもって、本契約の更新はできないものとします。
但し、本ソフトウェアの後継が存在し且つ乙が定める所定の条件を満たした場合は、後継の契約として本契約を引き継ぐものとします。
第11条(機密の保持)
1.甲および乙は、相手方の文書による承諾なくして、本契約に関連して知り得た相手方の営業上、技術上またはその業務上の機密情報を、本契約の履行上の範囲内でのみ社内(役員、従業員のほか、機密保持義務を負う弁護士、公認会計士などの外部専門家を含む。)で開示・使用するものとし、第三者に開示・漏洩および本契約に基づく保守サービスの目的以外に使用しないものとします。
2.次のものに1つでも該当する情報について、甲または乙は前項の義務を負わないものとします。
1)開示の時、既に公知となった情報
2)開示後、機密情報を受領した当事者の責によらずに公知となった情報
3)第三者から機密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
4)開示の時点で既に保有している情報または機密情報によらずに独自に開発した情報
5)法令により開示義務を負う場合に対象となった情報
第12条(契約の解除)
1.甲または乙が、次の各号のいずれかに該当した場合は、その相手方は通知催告無しに本契約の全部若しくは一部を解除することができるものとします。
1)重大な過失または、背信行為があったとき。
2)財産状態が著しく悪化または、その恐れがあると認められる相当の事由があるとき。
3)相手方の本条項に基づく債務不履行が、相当期間を定めてなした催告後も是正されないとき。
2.甲または乙が本契約に違反し、相当の是正期間がある催告にもかかわらず契約を履行しないときは、相手方は保守サービス契約の全部若しくは一部を解除することができるものとします。
3.本条での解除は、損害賠償の請求を妨げないものとします。
甲または乙は本条に該当した相手方に対して負担するすべての債務につき期限の利益を喪失するものとします。
第13条(個人情報の保護)
甲または乙は、本契約に基づき相手方から開示を受けまたは本契約上知り得た個人情報(個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいい、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。以下同じ。)について、個人情報保護法に基づく適切な安全管理のもとに取り扱うものとし、第三者に対して一切の開示または漏洩をしてはならないものとします。
個人情報について、相手方の文書による事前の承諾なくして複製、改変をしてはならないものとします。
但し、保守サービスを実施する目的のための開示は、甲または乙はあらかじめ承諾しているものとします。
第14条(残存条項)
本契約終了後においても、第7条乃至第12条及び第13条及び第16条は、なお効力を有するものとします。
第15条(協議事項)
本契約に定めのない契約の解釈及び履行に関して、疑義が生じた場合には、甲と乙は誠意をもって協議し、円満に解決を図るものとします。
第16条(管轄裁判所)
本契約に関して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の管轄裁判所とします。
以上